「自白も十分信用できる」。結局これが再審請求棄却の理由なのだ。先の光市母子殺害事件の最高裁判決文もそうだが、「弁護側の言い分が正しい可能性もあるし検察の主張通りかもしれない、しかし被告本人が自供しているのだからそれが本当だろう」、という司法の解釈。本当にこれが近代国家の裁判なのだろうか。
およそ先進諸国の裁判では、取り調べは可視化されているし、自白が証拠とされることは考えられないと聞く。しかし日本では、堂々と自白が証拠だと言いながら、可視化という担保も採ろうとしないのだ
。しかし、これまで強要された自白によって、どれほど多くの冤罪事件が発生したのかを司法は考えたことがあるのだろうか。また、過去検察による証拠の改ざん捏造、隠ぺいなど数々の違法が行われてきたことに対して司法行政はどのように考えているのか。
私の知る範囲でも、近々「袴田事件」「北陵クリニック筋弛緩剤殺人事件」「東電OL殺人事件」など、再審請求を認めるかどうかの司法の判断が下される。冤罪を訴える書物に寄ればだが、これらはいずれも、すでに物的証拠は崩壊しており、密室取り調べによる「自白」が鍵となっている事件だという。
賢明な司法の判断を待ちたいところだが、そもそも司法の独立とは、国民が裁判を受ける権利を守ることが主な目的なのであって、当然疑わしいとなった判決に対しても、再審を受ける権利があるのだ。裁判所には、無罪になる可能性を恐れる検察(行政)の抗議に対しては、その職責を果たすためにも、決然とした態度を取ってもらわなければ困るのだ。
# by eye-moriemon | 2012-05-25 16:26 | 裁判 | Comments(2)






